関税などの輸入税における課税価格はCIF価格と呼ばれ、一般の輸入取引の場合、商品代金+国際送料+運送保険料など、購入した商品が日本の輸入港に届くまでにかかった合計金額のことを指します。
購入した商品を個人で利用する場合、個人輸入の扱いとなり、CIF価格の60%が課税対象となります。例えば輸入した商品のCIF価格が3万円であればその60%の1万8千円が課税対象となります。この課税対象金額に対して、商品の品目に応じて定められた税率で関税が発生します。ただし個人輸入の場合は多くの商品品目でCIF価格が16,666円以下の商品は、課税対象とならず免税となり関税・消費税は発生しません。商業輸入の場合はCIF価格の100%が課税対象となります。税関の課税対象になると荷物ひとつについて通関手数料200円が発生します。
個人輸入の場合 | CIF価格が 16,666円以下の場合 |
非課税(一部品目を除く) |
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CIF価格が 16,667円以上の場合 |
CIF価格×60%×(関税率+消費税率)+通関手数料 | |
小口輸入の場合 | CIF価格×(関税率+消費税率)+通関手数料 |
輸入にかかる関税率を定めている実行関税率表は、日本税関のホームページで確認でき、品目によって細かく分類されています。個人輸入で課税価格が10万円以下の場合は一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されます。一般の関税率を適用する場合、数千もの品目の中から税率を適用することになりますが、簡易税率を適用する場合、下表の通り7区分において税率を確定します。ただし輸入者が希望した場合や、履物・ニット製衣類・ハンドバッグなどの革製品など一部の品目においては、一般の関税率が適用されます。
品目 | 関税率 | |
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1 | 酒類 (1) ワイン (2) 焼酎等の蒸留酒 (3) 清酒、りんご酒等 |
70円/リットル 20円/リットル 30円/リットル |
2 | トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品等 | 20% |
3 | コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く)等 | 15% |
4 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く)等 | 10% |
5 | プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具、玩具等 | 3% |
6 | ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 | 無税 |
7 | その他のもの | 5% |
個人輸入・小口輸入に関わらず、商品が課税対象になった場合、消費税10%の対象となります。酒類を輸入する場合、個人での消費を目的とする場合を除き、酒税が発生します。ただし例え個人での消費が目的であっても、10kg程度(750mlボトルで12本程度)を超える場合は、個人での消費が目的と判断されない可能性があります。たばこ類を輸入する場合は、個人輸入・小口輸入に関わらずたばこ税が発生します。
関税・消費税が課税される場合、ご利用の運送業者によって支払い方法が少し異なります。
国際郵便は中国郵政が提供するEMS、ETK、ePacket、Chinapost航空便、Chinapost船便などのサービスを指します。課税額が1万円以下の場合は配達時に配達員の方に直接支払います。1万円を超える場合は事前に郵便局から電話連絡がありますので、配達時に支払うか郵便局で納付するかを選択できます。また課税額が不明な場合などは『外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ』が届く場合があります。その場合は担当の郵便局に連絡を取り、詳細を連絡して対応する必要があります。
国際宅急便は中国郵政以外のDHL、UPS、4PX、中国佐川急便など民間の運送業者が提供するサービスを指します。商品の通関は運送業者が代行しますので、関税・消費税が課税される場合、関税・消費税は運送業者に対して支払っていただきます。支払い方法は課税金額や業者によって異なりますが、主に以下のパターンとなります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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